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極東アジアの政治・経済・外交・安全保障および歴史に関するブログです。

   


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民主党は30日、党内で検討している永住外国人への地方選挙権の付与について、対象を日本と国交のある国の「特別永住者」とする方向で検討に入った。 日本の旧植民地出身の在日韓国人が中心となる。

http://digital.asahi.com/20120531/pages/politics.html

永住外国人参政権付与には当然反対である! なぜなら、憲法違反であるからである! そんなに参政権を与えたいのであれば、日本国憲法を改正してからにしろ。 さて、できるかな? ( ´,_ゝ`)プッ

特永など即廃止すべきだ。 現在の特永保持者はほぼ全員半島出身者、その多くが戦後に密入国してきた不法入国者とその子孫だ。 特永を廃止して、一般永住外国人と扱ってどこが悪い!? 何か不都合でも?

地方参政権付与の対象は「特永」? 逆だろ! むしろ、一番最初に特永は除外だ! 何世代にも亘って特永のまま日本に住み続ける。 これほど怪しい奴等はいない! 最危険分子だ。

特永は特別永住許可、字の通り「許可」で権利でも何でもない。 許可取り消しもしくは廃止などいとも容易くできるものだ。 それこそバカでもチョンでもできるのである! ヽ(´ー`)ノ

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 民主党の鳩山由紀夫元首相は11日、都内のホテルで開かれた在日本大韓民国民団(民団)の新年会に出席し、民団が実現を強く求めている永住外国人への地方参政権付与について「国会議員に課せられた大きな宿題を果たさなければならない。今年こそは、という気持ちで解決していきたい」と実現に意欲を示した。民主党の江田五月元参院議長、公明党の太田昭宏前代表、共産党の志位和夫委員長、社民党の福島瑞穂党首も早期実現を訴えた。

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120111/stt12011121320005-n1.htm


次の総選挙、落選確実ですな! ヽ(´ー`)ノ

 平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。

 園部氏が判決の背景として、「政治的配慮」に言及したことは、最高裁判決の当事者としては極めて異例の発言といえる。

 判決は特別永住者に限らず、経済的基盤を日本に持ち10年以上在留など一定要件を満たせば得られる「一般永住者」についても、参政権を付与する案の根拠とされている。この点について園部氏は「(一般永住者に)選挙権を即、与えることは全然考えていなかった」と語った。同法案を政府提出とすることにも「賛成できない」と表明した。

 判決理由については、「憲法の地方自治の本旨に従って、特定地域と非常に密接な関係のある永住者に、非常に制限的に選挙権を与えることが望ましいと判断した」と証言。歴史的経緯があり、何世代にもわたり日本国内に在留する韓国人、朝鮮人、台湾人に限り、住み続けている地域に限定して地方参政権を付与することは、「全く憲法違反だとは言い切れないという判断だった」という。

 園部氏は当時の判決について「金科玉条で一切動かせないとは考えていない」と述べ、時代の変化に合わせ見直すことも可能だとした。

 ■ 外国人地方参政権に関する最高裁判決 永住外国人に地方参政権を認めない公選法などの規定は、住民自治を定めた憲法に違反すると、在日韓国人9人が起こした訴訟の上告審で最高裁第3小法廷は平成7年2月、「憲法上、わが国に在留する外国人に対し、選挙の権利を保障したものではない」とした一審判決を支持し、原告の請求を棄却した。ただ、判決理由の判例拘束力のない「傍論」部分で「永住外国人に対し、地方レベルの参政権を法律をもって認めることは憲法上禁止されていない」との判断も示し、地方参政権付与推進派を勢いづかせた。

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/
100219/plc1002190020000-n1.htm

この傍論を根拠に外国人参政権付与は合憲だと考え、推進している皆さんご苦労さーん!
ヽ(´ー`)ノバーロー


外国人参政権 付与の法的根拠が崩れた

園部元判事証言、参政権推進派には大きな打撃

外国人の選挙権導入は憲法に違反する


民主党は普天間移設問題と同様に、外国人参政権法案もゼロベースに戻した方が良さそうですな。 ただ、訪韓した時に選挙協力のお礼と法案成立を約束した偉い人、もとい偉そうな人がいましたけど。
ヽ(´ー`)ノジショク シロ!

傍論を書いた最高裁判事にはハシゴをはずされ、学者には一転して学説を変えられ、これで次の参院選で民主党が負ければ、おもしろいです。

2012年には在日韓国人にも本国の参政権が与えられます。 徴兵義務も課せられるそうです。

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在日韓国人が参政権を欲しがる理由


韓国政府は2012年から次の2点を施行すると既に正式決定している・・・・
 ①韓国政府は、2012年から在日韓国人に兵役の義務を課す
 ②韓国政府は、2012年から在日韓国人に韓国の選挙権を与える

【①について】
徴兵を受ければ・・・韓国の住民登録をする必要がある。国際法上、在日韓国人の日本での「特別永住資格」は『難民』と同じ扱いなので、韓国で兵役につけば当然、特別永住権は失効し、日本に再入国は許されない。


徴兵を拒否すれば・・・罰則規定があり、財産没収(正式決定済み)。および韓国国籍を失って無国籍になる可能性が高い。

【②について】
韓国の選挙権を持つには・・・韓国の地方自治体で住民登録する必要がある。当然、日本での特別永住権は失効し、日本に再入国は許されない。



日本と韓国の双方になんら義務を果たしてこなかった在日韓国人の特権は、2012年以降は失われ、普通の韓国人と同じになっていくわけである。


ところが、民団は日本での既得権益(特別永住権・税の優遇・再入国など)を守るために、日本の政治に介入するべく参政権を要求。


2012年以降、在日韓国人の帰化が増える可能性があり、在日韓国人を搾取してきた民団は、組織の維持のため在日韓国人の帰化を阻止する必要にも迫られているのだ。


在日韓国人に韓国の選挙権が2012年から与えられるのに、日本でも選挙権をよこせと要求するのは、「二重取り」であり、虫が良すぎる要求なのだ。 日本での特権を守りたい、そのくせ、帰化は許さない、という民団のスーパーエゴである。

一方、民主党の外国人参政権の法案の骨子は、新聞紙上で明らかになっているように、「国交のある国の国籍をもつ外国人にだけ選挙権を与える」法案なのだ。


在日韓国人や在日中国人には選挙権を与えるが、在日(北)朝鮮人には与えない法案なのである。


つまり「納税しているから外人に選挙権は当然」「多民族社会実現のために選挙権は当然」という民主党の偉そうな理屈は真っ赤な大ウソなのである。


要は民主党は民団の組織票が欲しい・小沢は民団からの金(パチンコ・サラ金)

http://bakusai.com/thr_res/ctgid=100/acode=8/bid=304/tid=829795/tp=1/

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さぁ、これからの民主党、民団が見物ですな。 今国会で出すと言っていた法案をスルーすれば、民団は参院選はどうするのでしょうかね。 報復の選挙妨害・・・あると思います!
ヽ(´ー`)ノヤレ!ヤレ! イイゾー
 産経新聞が実施した国会議員アンケートでは永住外国人に地方選挙権を付与することの是非を問うた。全体では「反対」が61%を占めたが、回答しなかった議員に賛成派は多いとされ、法案が国会提出されれば成立する可能性は高い。にもかかわらず、「賛成」と回答した議員の賛成理由は論拠が希薄だった。

 「賛成」議員が掲げた主な理由は、一つは「永住外国人が納税義務を果たしている」ということ。もう一つは平成7年2月の最高裁判決の「傍論(ぼうろん)」部分で、地方首長・議員に対する選挙権付与は「憲法上禁止されていない」とされたことだった。

 特に共産党議員の7人が「納税など一定の義務を負っている」と同じ表現で賛成を表明。公明党も6人が、永住外国人が納税者であることを理由に挙げた。

 参政権を求める在日本大韓民国民団(民団)のホームページにも「納税と議会制度は密接に結びついている。納税者としてその使途について意思を反映させることは民主主義社会において望ましい」とある。

 だが、「国民固有の権利」(憲法15条)である公務員(議員)の選定を「納税」と直接結びつけることには無理がある。納税は一般的に道路、消防、警察など公共サービスを受ける対価とされており、普通選挙制度は税金を納めていない学生や低額所得者にも参政権を保証している。納税と選挙権を結びつければ「納税しなければ選挙権はないのか」という理屈になりはしないか。

 一方、アンケートでは、最高裁判決の「傍論」部分を、「最高裁は国会の判断に委ねている」(共産党参院議員)などと賛成の根拠に挙げる回答もあった。鳩山由紀夫首相も9日の衆院予算委員会で「永住外国人の地方選挙権に関しては憲法に抵触する話ではない」と答弁している。

 だが、「傍論」に判例拘束力のない。最高裁判決の本論は「地方公共団体は国の統治機構の不可欠の要素」「憲法93条にいう(議員を選挙する)『住民』とは日本国民を意味する」などと指摘し、「憲法の規定は、外国人に選挙権を保障したものということはできない」と結論づけている。

 この最高裁判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は専門誌「自治体法務研究2007・夏」に寄せた論文で厳しくこう指摘した。

 「第二(傍論部分)を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である」

 アンケートからは参政権付与の賛成論が憲法や判例の恣意(しい)的解釈に依拠していることがうかがえる。安易に外国人に参政権を認めようという発想には違和感を覚えざるを得ない。

http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/
100214/stt1002142358011-n1.htm

産経、頑張っとるなぁ。
(*^_^*)イイゾ~

この際、この問題(外国人参政権法案)には明確にケリをつける時ではないでしょうか。 この問題が注目されるとおのずと特別永住許可問題や、外国人への生活保護問題が浮上してくると思われます。

特別永住許可は一定の役目は既に終え、もう廃止すべきです。 在日も4世5世の世代になり、世襲制特権階級ではないのですから、帰化するか、そうでなければ一般永住者として扱うべきです。

外国人へ生活保護を支給するのは、外国人参政権法案と同様に憲法違反です。 日本の財政も年々悪化して来ており、財源不足も深刻です。 この問題を放置して、(恒久)財源確保のために消費税などの増税を議論することは許せません。

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日本国憲法25条
すべて「国民」は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

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生活保護の根拠条文である日本国憲法25条ではその権利の享受を日本国民に限定しています。 日本国民ではない(日本国籍を有しない)外国人の生活保護受給は憲法25条に違反し違憲無効(憲法98条)であります。 にも関わらず、昭和30年に生活保護法を「外国人に適用はないが恩恵として援用する」という不当・違憲な政府の判断により外国人に不正受給させています。

外国人が日本国内で 生活に困窮したり 行き倒れになりそうになればその国の大使館に救いを求めたり帰国するのが道理であり、日本国に生活保護を求めるべきものではありません。

この日本に寄生し日本国民の税金を吸血する外国人への生活保護不正受給・違憲受給を停止すべきだ。 そして我々 日本国民への生活保護を優先すべきです!

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日本国籍を持たずに日本の内政に介入し、権利の拡大要求ばかりを仕掛けてくる勢力に対しては、既存権利を失うリスクを伴うと言うことを知らしめるべきです。

有権者は外国人勢力に迎合し、党利党略・私利私欲のためにのみ活動している売国政治家を国会へ送り込まないことを真剣に考えなくてはなりません。

ヽ(´ー`)ノカイサン シロ!
・2月9日の衆院予算委員会でのやり取りを要約。

自民・高市氏
「外国人参政権は、友愛・愛のテーマ・外国人の権利を守らねばということで鳩山政権が 進めようとしているが、日本は外国人母子家庭にも生活保護18万円+子ども手当を出し、難民家族には月額21万円を出している。きちんと外国人の権利を守っている国である」

「最高裁判決では、地方公共団体はわが国の統治機構の不可欠の要素を成すものだとしている。 地方参政権についても日本国民にのみ保障された権利。 まさに参政権こそ、総理がしっかり守らないといけないと言われた主権者としての国民の権利そのものだと思う。

鳩山首相
「国政に対しての付与は議論の必要がある。が、最高裁の判決では永住外国人については地方公共団体の長・議員に対する選挙権を付与することは憲法は禁止していないと結論が出ている。 だから我々は憲法に抵触する話ではないということで、国会で議論をすべき」

自民・高市氏
「最高裁の傍論をもって憲法違反じゃないと言うのは、とんでもない話。もともと、その論の根拠となっている長尾教授自身が「外国人参政権付与」について誤りだったと意見を変えている」

※ソース:衆議院TVの8分あたりから
 http://www.shugiintv.go.jp/jp/wmpdyna.asx?deli_id=40152&media_type=wb&lang=j&spkid=
19607&time=07:01:22.8

========== 引用

 永住外国人への地方参政権付与を認めた裁判官の園部逸夫の傍論は、法的拘束力を持たないとはいうものの、違憲立法を容認する暴論である。園部は暴論を出した動機を次のように語っている。

「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。 帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。

 私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、一言書かざるをえなかった」(朝日新聞平成11年6月24日付)

 判決は「本論」部分において、選挙権が「権利の性質上日本国民のみ」を対象とし、「外国人には及ばない」こと、憲法には地方選挙に投票できる人を「住民」と書いてあるが、これは「日本国民」を意味し、「右規定は、わが国に残留する外国人に対して、選挙の権利を保障したものということはできない」と述べているのに、園部逸夫は、在日朝鮮人に対する贖罪の使命感という、史実誤認に立脚する彼自身の良心に従い、傍論の中に判決本論と矛盾する暴論を書いたのである。

========== ここまで、


在日韓国朝鮮人が言う強制連行と言うものが本当にあったのならば、在日韓国朝鮮人の数に相当する在日台湾人がいて当然です。 日本の台湾統治は朝鮮半島統治より10年長く、しかも当時の台湾人は二等国民扱い、朝鮮人は一等国民扱い(=日本人と同じ)。

強制連行するなら、二等国民の台湾人でしょ。 しかし、特別永住許可保持者の99%は半島人だと言うのが現実。 強制連行された台湾人はどこへ行ったのでしょうか。 そもそも強制連行って本当にあったの?


==========

強制連行されたという在日朝鮮人は以下の質問に答えなさい。

・ 誰によってどこへ強制連行されたのか詳細を述べなさい。
・ 戦後64年間,祖国から返還請求がない理由を述べなさい。
・ 戦後64年間,祖国に助けを求めなかった理由を述べなさい。
・ 戦後64年間,祖国が在日朝鮮人を問題視していない理由を述べなさい。
・ 戦後64年間,自分達で帰国事業を立ち上げなかった理由を述べなさい。
・ 戦後64年間,日本人に対して返還事業を提案しなかった理由を述べなさい。


質問に対する回答が無い場合,
在日朝鮮人は「違法入国者」の末裔,もしくは当人であるとみなします。
つまり「犯罪者」であるということです。


在日朝鮮人のすばらしい「愛国心」

・ 強制連行されてきた外国人のはずだが、祖国に帰らせろとは言わない。
・ 祖国は日本よりすばらしいと言うくせに、帰ろうとはしない。徴兵も無視。
・ 帰る祖国が存在するのに、帰る場所はないと言う。
・ 日の丸を見るのも嫌な外国人のくせに、日本から出て行こうとはしない。
・ 立派な朝鮮人名を名乗らず、屈辱なはずの日本人名を自らの意思で名乗る。
・ 大嫌いなはずの日本人に、リアルでもネット上でも成りすます。
・ 外国でトラブルに遭うと、祖国の大使館ではなく日本の大使館に泣きつく。
・ 祖国に帰れば参政権があるのに、なぜか先に日本での参政権を要求する。
・ 祖国を良くするための諫言はしないが、日本には内政干渉をする。

==========


在日台湾人の殆どは正規入国者。 地理的に半島人は日本への密入国は容易でしたが、台湾からはほぼ無理。 強制連行? 単なるプロバガンダに過ぎません。 強制連行どころか、逆に日本は半島からの密入国者に相当悩まされていたと言う記録は多々残っております。

今いる在日は全て自らの意志で戦後日本に留まることを選択した人ならびにその子孫です。


永住外国人への地方参政権付与を認めた裁判官の園部逸夫の傍論は、誤った認識に基づく個人的感情を書いた暴論。 「外国人参政権の理論的支柱が自説を撤回」-長尾一紘中央大教授。

>鳩山首相
「国政に対しての付与は議論の必要がある。が、最高裁の判決では永住外国人については地方公共団体の長・議員に対する選挙権を付与することは憲法は禁止していないと結論が出ている。 だから我々は憲法に抵触する話ではないということで、国会で議論をすべき」

憲法十五条にモロに抵触しており、最高裁判決の傍論を根拠に憲法に抵触しないと主張するのは相当無理があるかと思います。


憲法違反です!


ヽ(´ー`)ノバイコクド ヤメロ!
  
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