極東アジアの政治・経済・外交・安全保障および歴史に関するブログです。
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「参政権は民団への公約」赤松農水相が公言 選挙で支援認める
昨年夏の衆院選当時の民主党選挙対策委員長だった赤松広隆農水相は12日、都内のホテルで開かれた在日本大韓民国民団中央本部(民団、鄭進団長)の新年パーティーであいさつし、民団による衆院選での民主党支援に「心から感謝申し上げる」と表明。そのうえで民団の支援は、外国人地方参政権獲得のためで、永住外国人への地方参政権(選挙権)法案の成立は民団への公約だと強調した。民主党幹部が、参政権を条件に民団から組織的な選挙支援を受けたことを認めたのは初めて。
赤松氏は「鄭進団長をはじめ民団の皆さまには昨年、特にお世話になった。投票はしてもらえないが全国各地でいろんな形でご支援いただき、308議席、政権交代につながった」と語った。
さらに「民主党中心の政権で地方参政権問題が解決するとの思いで応援してくれたと思う。その意味で公約を守るのは当たり前だ。本当にあと一歩。感激でいっぱいだ」と参政権法案の通常国会成立を約束した。
民主党は意見集約が難航し、日本の有権者向けの衆院選マニフェスト(政権公約)に、外国人参政権付与を盛りこんではいない。
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/
100113/stt1001130124000-n1.htm
こう言うのは公約と言わず密約と言うのです!
ヽ(´ー`)ノヴァーカ
知っていても改めて記事になったものを読むとムカツキますな。 民団は参政権の次には被参政権の獲得を公言しています。 そうです、次から次へと要求をエスカレートさせるのです。 お国柄なので仕方ありません。 よって、参政権すら与える価値はないものだと理解しておきましょう。
ヽ(´ー`)ノプサンコウヘ カエレ!
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永住外国人に地方参政権を付与するのは、憲法15条1項「公務員の選定罷免権は国民固有の権利」に違反します。すなわち「違憲」です。どうしても永住外国人に地方参政権を付与するならば、憲法を改正せねばならず、実際にフランスやドイツはそうしました。
また、憲法93条2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 」となっていますが、この住民とは平成7年2月28日 の最高裁判所判決において、「住民とは、日本国民を意味する」という判決が確定していています。 最高裁は「地方参政権」についても、外国人の参加を違憲と判断したのです。
このとき、「拘束力のない傍論」において「国の立法政策に委ねられている」と発言した裁判官がいたため、在日韓国人らは「最高裁が外国人の地方参政権を認めた」などと意味不明なことを言っているわけですが、「拘束力のある判決」では違憲判断されたのです。
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より緊急を要する問題が山積みなときに、憲法違反が濃厚な参政権法案をわざわざ取り上げ、政府提出案として党議拘束まで掛けてやる必要性がどこにあるのでしょうか。 そのような怪しげなことを平然と行う政党を支持する人の気が知れませんわ。
ヽ(´ー`)ノトリアエズ カイサン シロ!
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