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極東アジアの政治・経済・外交・安全保障および歴史に関するブログです。

   


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前原前外相を告発=外国人献金で京都地検に
 前原誠司前外相が政治資金規正法で禁じられた在日外国人からの政治献金を受けていた問題について、政治団体幹部らが8日までに、同法違反容疑で、前原氏に対する告発状を京都地検に提出した。

 前原氏は4日の参院予算委員会で、京都市内の在日韓国人の女性から献金を受けたと指摘された。記者会見で5年間に各5万円、計25万円を受け取っていたことを認め、「(献金を)いただいているとの認識はなかった」と釈明した。

 政治資金規正法は、外国人や外国法人による献金を禁じており、違反した場合、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?
a=20110308-00000167-jij-soci

前原の政治資金規正法違反だけにとどまらず、この際 民主党と民団のズブズブな関係を徹底的に洗って欲しいものだ!

前原誠司前外相辞任は、「在日韓国人の参政権運動」に絡む民主党国会議員「違法献金」事件隠蔽が目的だ
http://news.livedoor.com/article/detail/5396339/?p=1


 前原誠司前外相の政治団体に「違法献金」していた京都市山科区椥辻の焼肉店「じゅん」経営の在日韓国人女性(72)と夫は、民団と北朝鮮系の「朝鮮総連」の両方に二股をかけて活動しており、当然、「外国人参政権獲得運動」に参加している。前原誠司前外相が中学2年生のころから親切にし、面倒を見てきたという関係だけではないのである。

http://news.livedoor.com/article/detail/5396339/?p=2

政治資金規正法では、外国人による寄付行為は禁じられている。 一般論として、外国人による選挙協力が無償で行われたとしたら、政治資金規正法の寄付に当たると思われる。 22条5に違反すると思われる。 罰則は3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金になる。

公職選挙法でも選挙権・被選挙権を有しない者の選挙運動を禁止している。
(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
第137条の3 第252条(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)又は政治資金規正法第28条(政治資金規正法違反による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。

周知の通り、民団は民主党の有力支持母体の一つ。 ズブズブな関係で政治資金規正法ならびに公職選挙法に違反していないと言えるのか?

前原の外国人献金を契機に政権与党の闇の部分に徹底的にメスが入ることを願っている ヽ(´ー`)ノ

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