極東アジアの政治・経済・外交・安全保障および歴史に関するブログです。
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外国人参政権付与「論拠弱い賛成論」!
産経新聞が実施した国会議員アンケートでは永住外国人に地方選挙権を付与することの是非を問うた。全体では「反対」が61%を占めたが、回答しなかった議員に賛成派は多いとされ、法案が国会提出されれば成立する可能性は高い。にもかかわらず、「賛成」と回答した議員の賛成理由は論拠が希薄だった。
「賛成」議員が掲げた主な理由は、一つは「永住外国人が納税義務を果たしている」ということ。もう一つは平成7年2月の最高裁判決の「傍論(ぼうろん)」部分で、地方首長・議員に対する選挙権付与は「憲法上禁止されていない」とされたことだった。
特に共産党議員の7人が「納税など一定の義務を負っている」と同じ表現で賛成を表明。公明党も6人が、永住外国人が納税者であることを理由に挙げた。
参政権を求める在日本大韓民国民団(民団)のホームページにも「納税と議会制度は密接に結びついている。納税者としてその使途について意思を反映させることは民主主義社会において望ましい」とある。
だが、「国民固有の権利」(憲法15条)である公務員(議員)の選定を「納税」と直接結びつけることには無理がある。納税は一般的に道路、消防、警察など公共サービスを受ける対価とされており、普通選挙制度は税金を納めていない学生や低額所得者にも参政権を保証している。納税と選挙権を結びつければ「納税しなければ選挙権はないのか」という理屈になりはしないか。
一方、アンケートでは、最高裁判決の「傍論」部分を、「最高裁は国会の判断に委ねている」(共産党参院議員)などと賛成の根拠に挙げる回答もあった。鳩山由紀夫首相も9日の衆院予算委員会で「永住外国人の地方選挙権に関しては憲法に抵触する話ではない」と答弁している。
だが、「傍論」に判例拘束力のない。最高裁判決の本論は「地方公共団体は国の統治機構の不可欠の要素」「憲法93条にいう(議員を選挙する)『住民』とは日本国民を意味する」などと指摘し、「憲法の規定は、外国人に選挙権を保障したものということはできない」と結論づけている。
この最高裁判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は専門誌「自治体法務研究2007・夏」に寄せた論文で厳しくこう指摘した。
「第二(傍論部分)を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である」
アンケートからは参政権付与の賛成論が憲法や判例の恣意(しい)的解釈に依拠していることがうかがえる。安易に外国人に参政権を認めようという発想には違和感を覚えざるを得ない。
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/
100214/stt1002142358011-n1.htm
産経、頑張っとるなぁ。
(*^_^*)イイゾ~
この際、この問題(外国人参政権法案)には明確にケリをつける時ではないでしょうか。 この問題が注目されるとおのずと特別永住許可問題や、外国人への生活保護問題が浮上してくると思われます。
特別永住許可は一定の役目は既に終え、もう廃止すべきです。 在日も4世5世の世代になり、世襲制特権階級ではないのですから、帰化するか、そうでなければ一般永住者として扱うべきです。
外国人へ生活保護を支給するのは、外国人参政権法案と同様に憲法違反です。 日本の財政も年々悪化して来ており、財源不足も深刻です。 この問題を放置して、(恒久)財源確保のために消費税などの増税を議論することは許せません。
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日本国憲法25条
すべて「国民」は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
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生活保護の根拠条文である日本国憲法25条ではその権利の享受を日本国民に限定しています。 日本国民ではない(日本国籍を有しない)外国人の生活保護受給は憲法25条に違反し違憲無効(憲法98条)であります。 にも関わらず、昭和30年に生活保護法を「外国人に適用はないが恩恵として援用する」という不当・違憲な政府の判断により外国人に不正受給させています。
外国人が日本国内で 生活に困窮したり 行き倒れになりそうになればその国の大使館に救いを求めたり帰国するのが道理であり、日本国に生活保護を求めるべきものではありません。
この日本に寄生し日本国民の税金を吸血する外国人への生活保護不正受給・違憲受給を停止すべきだ。 そして我々 日本国民への生活保護を優先すべきです!
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日本国籍を持たずに日本の内政に介入し、権利の拡大要求ばかりを仕掛けてくる勢力に対しては、既存権利を失うリスクを伴うと言うことを知らしめるべきです。
有権者は外国人勢力に迎合し、党利党略・私利私欲のためにのみ活動している売国政治家を国会へ送り込まないことを真剣に考えなくてはなりません。
ヽ(´ー`)ノカイサン シロ!
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